社会福祉法人・医療法人向け解説資料「公認会計士監査(会計監査人の監査)の概要」が公表されました。

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社会福祉法人・医療法人向け解説資料「公認会計士監査(会計監査人の監査)の概要」が公表されました。

初年度監査のスムーズな導入のために

日本公認会計士協会のウェブサイトに社会福祉法人・医療法人向け解説資料「公認会計士監査(会計監査人の監査)の概要」の公表について

が掲載されました。

医療法、社会福祉法の改正により、一定の要件を満たす医療法人、社会福祉法人は公認会計士又は監査法人による会計監査が義務付けられることとなりました。医療法人については平成29年4月2日以降に開始される事業年度から、社会福祉法人については平成29年4月1日に開始される事業年度からの適用となります。
今回の公表においては、初年度監査をスムーズに導入するために必要な留意事項等がまとめられています。

「公認会計士監査(会計監査人の監査)の概要【資料1】:公認会計士監査とは」

「公認会計士監査(会計監査人の監査)の概要【資料1】:公認会計士監査とは」においては、公認会計士・監査法人による会計監査に馴染みの薄い医療法人、社会福祉法人向けに、監査制度の概要を解説した資料です。
制度の概要のみならず、監査導入のメリットや監査スケジュール、標準的な監査報酬まで、必要事項が網羅的にまとめられています。関係者の方はぜひ一読することを推奨します。

「公認会計士監査(会計監査人の監査)の概要【資料2】:円滑な導入のために」

「公認会計士監査(会計監査人の監査)の概要【資料2】:円滑な導入のために」においては、初度監査の円滑な導入のための留意事項がまとめられています。
公認会計士・監査法人との監査契約の締結にあたっては、被監査法人側に、監査の受入体制が構築されていることが前提となります。受入体制というと漠然としていますが、大きく内部管理体制と決算体制の2点を整備することが重要です。
この受入体制の構築にあたり、公認会計士・監査法人に早期に接触し、アドバイザリー(指導助言)契約を締結して、協力のもとに準備を進めていくことが推奨されています。

部会員リスト(社会保障部会)

実際の監査契約やそれに先立つ準備については、部会員リスト(社会保障部会)が参考となります。

社会保障部会の部会員は、医療法人又は社会福祉法人の会計及び監査に関連する業務に関心を有する日本公認会計士協会の会員又は準会員から構成されています。当部会では、部会員として登録している会員・準会員のリストを公表して法人の会計監査人選任に役立つことを目指すほか、部会員に対して社会福祉法人・医療法人の会計監査に関する研修会や関係省庁の施策の最新動向等の情報を提供し、各部会員の専門家としての資質向上を図ることを目的としています。

当事務所も社会保障部会の会員事務所ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。

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